法律というのは毎年何らかの改正が行われ、ある意味生き物のようなものです。新しい制度や情報はどんどん発信されています。
行政書士も様々な法律に基づいて仕事をするわけですから、そうした動きにも当然対応していかなければなりません。
行政書士は、街の身近な法律家です。
業務に関連する新しい法律や制度ができているにもかかわらず、知らなかったというのではお話になりません。
見込み客や顧客の信頼を得るためにも、日ごろからの自己研鑽、情報収集は重要なことです。
そういう意味でも、新しい制度や情報は随時チェックしつつ、やはり行政書士事務所にはまず最新の六法全書というのが必需品といえるのではないでしょうか。
いまどき六法全書は本当に必需品なのか
六法全書なんて事務所の単なる飾りにしかならない、ということを言う人もいます。
しかし私としては最新の六法全書を揃えて、なおかつ使いこなすことができるのが法律専門職としての常識だと思っています。
何より六法全書を使いこなしている姿というのは、とてもカッコいいです。
私が開業当初、ある公証人に相談に行った際、公証人がそこでさっと六法全書を取り出して関連条文を素早く調べている姿を見て、やっぱり同じ法律専門職たる者、こうありたいなと思ったものです。
もちろんここでいう六法というのは、行政書士試験の受験用六法やポケット六法などではありません。いわゆる六法全書です。念のため。
ちなみに法務省関連のサイトには、インターネットで法令を調べることができるe-Gov法令検索というものもあります。便利な時代になったものですね。
いまどきはこれで十分じゃないの?という人もいるのですが、慣れてくれば六法全書で調べた方が絶対に早いです。
六法全書を使いこなさずして法律家を名乗るなかれ
行政書士業務に関連する法令というのは、とても多岐にわたります。
もちろん、その全部を把握することは現実的に困難ですが、せめて自分がメインに据えようとしている業務については、関連条文や資料などを読み込んでおかなければなりません。
業務分野によっては、政令や省令、通達、手引きなどにも目を通しておくことが必要になってきます。インターネットを活用して情報収集する作業も欠かせません。
そうした知識を得るための基本となるのが、やっぱり六法全書なのです。
行政書士が仕事をしていくうえでも、役所と対等に渡り合うためにも、法律知識というのは必要不可欠です。
私としては、『法律専門職なる者、六法全書を使いこなさずして法律家を名乗るなかれ』と考えています。
ちょっと大げさかもしれませんが、それくらい大事なものということです。
六法全書にはこんな役割もある
六法全書は実務で使いこなすのがもちろん必要ですが、あの存在感は事務所内の見た目もぐっと引き締まります。
まだ実績のない新人行政書士こそ、六法全書を使いこなしつつ、そうした効果も利用して事務所内を法律家っぽく演出するのもいいのではないでしょうか。
毎年増えていく六法全書を見ていると、よくここまで業歴を重ねてきたな、とも感じるものです。
ちなみに、私は最新のものは外箱だけ飾りで本棚に並べて、本体はいつでも使えるように、デスクの傍らに常に置いてあります。ちょっとセコいやり方ですが。
六法全書は少し高価なものですが、せっかく買うのであれば、法律家たるもの、ぜひ中身も外見も存分に使い倒しましょう。
実務知識を得る自己研鑽を怠らないこと、それに必要な資料となる書籍代は決してケチらずどんどん投資していくことは、専門職として当たり前のことですね。