行政書士として個人開業すると、売上の有無に関わらず毎年の確定申告が必要となります。
そして、それに先立って提出しなければならかいのが、個人事業の開業届です。
提出先は事務所所在地を管轄する税務署です。
個人事業主の場合、登記などは必要ありませんが、行政書士事務所を個人開業するにあたっては、これを必ず提出することになります。
開業届の様式と記入方法について
開業届に関しては、国税庁のホームページから様式をダウンロードすることが可能です。
ダウンロードして書面を見れば分かりますが、記入に際しては特に難しいところはありません。自分に該当する項目を記入して管轄の税務署に提出します。
提出は管轄の税務署に直接持ち込むか、郵送での提出も可能です。
郵送の場合は控え用の用紙も一緒に入れ、返信用の封筒も同封すると控えが戻ってきます。
ただ、税務署はこれから毎年の確定申告などで関係する役所になります。そして、行政書士は官公署に提出する書類を作成する専門家でもあります。
これまで税務署に行ったことがないという方は、税務署がどのような役所なのかといった様子を見る目的で、直接持ち込んで手続きを行うのもよいでしょう。
もっとも、税務に関する業務に関しては、一部を除いて行政書士が業として行うことはできませんので、実務上で税務署に足を運ぶことはないかもしれませんが。
開業届の提出には期限があります
開業届の提出には、期限が設けられています。
期限は事業開始日から1か月以内です。
書類の提出期限というのは、これから行政書士として仕事をしていく上でとても重要となります。行政書士登録が済んだら、必ず期限を守って提出するようにしましょう。
なお、もし管轄の税務署が分からない場合には、これも国税庁のホームーページで調べることができます。
開業届はいわば事業開始の第一歩
開業届の提出は、いわばこれから行政書士として事業を営んでいく上での第一歩となります。
開業届はA4用紙1枚のとても簡単な書類なので、くれぐれも不備のないよう記入するようにしましょう。
開業したばかりとはいえ、仮にも書類作成の専門家である行政書士なのですから、この程度の書類で書き方が分からない、不備を指摘される、などというのではお話になりません。
国税庁のホームページには、親切丁寧に書き方まで記載されていますから、これをよく参照して不備なく作成し、必ず期限内に提出するようにしましょう。