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行政書士の実務

行政書士なら必ず押さえておくべき法律は?~実務上でも重要です

新人行政書士事務所の開業・運営・営業・実務マニュアル 行政書士の実務

行政書士をはじめ士業は、様々な法律に則って仕事をしています。

自分がメインに据えている業務に関する法律はもちろんですが、行政書士であれば必ず読み込んでおかなければならない法律は多々あります。

専門職を名乗る以上は当たり前のことですよね。

いくら集客できたとしても、法律や実務知識が乏しければ満足な対応はできません。ちょっと話せば知識が足りないことは見込み客も簡単に見抜きます。

ということで、行政書士として仕事をしていくのであればこれだけは最低限押さえておきたい、実務に直結してくる法律というのは、まず主に以下のようなものになるでしょう。

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行政書士が最低限押さえておくべき法律知識

実務知識として、自分がメインに据えている業務に関連する法律だけでなく、やはり専門家としては最低限次のような法律知識の読み込み、理解が必要です。

行政書士法

昨今の試験では、行政書士法が必須科目となっていないこともあり、意外とこの足元の法律を読んだこともない方が多いものです。

行政書士として仕事をしていくうえでは、まず足元の行政書士法の理解は必須です。条文も多くないので必ず読み込んでおきましょう。

行政法関連

行政法関連については、行政書士試験でも必須科目であり得点源ですから、新人行政書士の方でもある程度の知識はあると思います。

行政法関連は全般的に重要なのですが、特に『行政手続法』は最重要といえます。

行政書士試験をに合格した方は当然理解していると思いますが、行政手続法は許可や届出、行政指導などについて、役所側を規制する法律です。

許認可関連の業務の多くは行政書士の独占業務です。役所側と対等に話をするには、この行政手続法の知識は絶対に欠かせません。

許認可要件とは大きく異なるような独自運用をしている役所は多々あります。

特に理不尽な行政指導などをしてきたような場合には、法律知識を武器に断固とした姿勢で打ち負かせるくらいでなければ専門家として話になりません。

もっとも、役所側と最初から喧嘩腰で臨む必要はありません。むしろよい関係を築いておくべきですが、役所側と対等に渡り合うためには必ず押さえておくべき法律です。

民法

行政書士試験でも出題される民法ですが、苦手な方も多いと聞きます。

しかし、民法の法律知識なくして行政書士業務はできない、というほど重要な法律でもあります。

相続や遺言書、各種の契約書、内容証明郵便、その他権利義務関係の書類等々、民法の深い法律知識がなければ、実務どころか見込み客の相談にすら乗ることができません。

条文が非常に多い法律ではありますが最低限、民法総則、親族、相続、遺言書のあたりはしっかりとした知識を身につけておきましょう。

会社法関連

この分野の法律知識も行政書士業務を行っていくうえでは必須です。

会社法はもちろん、商業登記法、商業登記規則といった法律知識は必ず必要となります。

会社設立業務などは、もはや『ついでの業務』となりつつあるとはいえ、行政書士は定款やその他の添付書類の作成を行うことができます。

行政書士は登記申請書類や申請といった業務を行うことはできませんが、司法書士の方と協力して業務を行っていくうえでも、関連する法律知識を得ておくことが必要です。

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行政書士は常に法律知識の自己研鑽が必要です

上記にあげた法律知識は基本中の基本、最低限のものです。扱う業務内容によってはさらに多くの法律知識が必要となります。

専門家として仕事をしていくためには、常日頃からの自己研鑽を怠らないことが大切なことです。

新人行政書士の方は、当たり前ですが経験や実績でベテランに勝つことはできません。

それであれば法律知識を深いところまでしっかりと理解し、ベテランに負けないくらいの自己研鑽を積んで勝負していくしかありません。

日ごろからの自己研鑽や情報収集を怠らず、ベテランに追いつき、追い越すくらいの意気込みで業務にあたるようにしましょう。

法律知識はいくらあっても損はしませんので。