行政書士法施行規則には、行政書士は事務所に行政書士の事務所であることを明らかにした表札を掲げなければならない、と規定されています。
ですから自宅事務所、賃貸オフィスにかかわらず、開業したら必ず事務所の表札を事務所に掲げなければなりません。
しかしこれが意外とやっていない行政書士事務所も多いのが実態です。
法律家である行政書士は決まりを遵守しましょう
もっとも開業してからいつまでに表札を取り付けなければならない、ということは明記されていませんし、職印などと違ってこれがなければ仕事ができない、というものでもありません。
ですから特に自宅事務所の方は表札を掲げていないケースも多々あります。
しかし私たち行政書士は法律専門職ですから、仕事をしているしていないにかかわらず、当然遵守しなければなりません。
自宅事務所の場合、特にマンションなどでは、あまり目立つ表札を掲げられないといった事情はあるにしても定められている以上、やはり何らかの形で表札を取り付けるべきです。
顧客が問い合わせなどを行う前に、ホームページなどを見て事務所を下見に来るということも実際にありますので。
たとえ自宅事務所であっても、せめて行政書士事務所であるという明示はしておきたいものです。
そもそも行政書士事務所の表札というのはどういうもの?
行政書士事務所の表札というのは、事務所名などが明記された表示板です。特にデザインなどの指定はありません。
できれば大きくて目立つものが望ましいですが、それぞれの事務所の実情に合わせて作ってもらうのがよいでしょう。
ちなみに、私の事務所ではドアに一枚、階段に一枚、事務所前に大きな看板が一枚と、3枚も取り付けていて、誰が見ても、ここが行政書士事務所であることが分かるようにしてあります。
とにかくできるだけ事務所を目立たせたかったので。
もっとも目立つ表札や看板を取り付けたからといっても、それで仕事がわんさか増えるわけではありません。
ただ年に数回程度は看板を見た、という方から問い合わせが来ることはあります。
また来客などがあった際に表札も何も取り付けていないと、やはり信用面でも多少マイナスになる可能性があります。
特に自宅事務所の場合は本当にここが事務所なのか?と思われてしまうかもしれません。
ですから開業したらできるだけ早めに表札、可能であれば看板も取り付けるようにしましょう。
表札や看板の作り方は?
表札や看板を作るといっても、手作りするわけではありません。
そういうものを作るのが得意で立派なものを自作できるスキルのある方は別ですが。
通常は表札や看板を作ってもらえるお店や看板屋さんに注文します。
仕事柄、やはりある程度クオリティの高い(高く立派に見える)ものが望ましいので、できればサンプルなどを見せてもらえるようなところで注文するのがお勧めです。
また最近はインターネット上でも高品質で安価なものが注文できますから、表札であればそうしたものを利用するのも便利でしょう。
そして繰り返しますが、表札の掲示は義務です。本来は営業効果うんぬんの話ではありません。
開業してからいつまでも表札を掲げない、などというようなことがないようにしましょう。