士業の世界というのは、良くも悪くも縦割り構造です。
これはそれぞれの士業を管轄する省庁が異なることや、そもそも士業によって主な役割が異なることがあるためです。
ただ一部の業務分野に関しては、行政書士でも他士業でも行うことが可能であったり、単純な線引きが難しい、いわゆるグレーゾーンという部分も存在します。
こうした他士業との『縄張り』の境界が、いわゆる業際です。
では行政書士として仕事をしていくうえで、この業際というものをどのように考えていけばよいのでしょうか。
行政書士の法務分野は業際問題になりやすい
行政書士法では、行政書士が業として行えることがしっかり規定されています。
基本的に官公署に提出する許認可関連の書類作成等のほとんどは行政書士の独占業務です。
つまり行政書士しか行うことができないということです。
そのためこの業際問題というのは生じにくいといえます。
しかし問題はいわゆる法務分野の仕事です。
法務分野のほとんどは行政書士の独占業務ではない
行政書士法の規定では『権利義務又は事実証明に関する書類』を行政書士が作成できる、とされています。
例えば遺産分割協議書や議事録であったり、内容証明の作成代理、各種契約書の作成など、この条文を根拠として作成することのできる書類というのは数えきれないほどあります。
良くも悪くもこのざっくりとした条文のおかげで、行政書士の業務範囲や仕事内容が分かりにくくなっているともいえるでしょう。
ただこうした書面の作成というのは、多くが行政書士の独占業務ではありません。
特に他士業、とりわけ弁護士の業務範囲と重なっている部分が多くなってきます。
ですからかの有名な『弁護士法72条』に絡む業際トラブルに発展することも少なくないのです。
業際トラブルに巻き込まれないためには
ですから私としては、業際トラブルになりかねない案件を行政書士がわざわざ無理に行う必要はないと思っています。
何だかモメているのであれば弁護士を、登記に絡むことであれば司法書士を、税務に関する問題であれば税理士を紹介といったように、はっきりと割り切って協業体制を整えておくことです。
他士業と良好な関係が築けていれば、業際問題でトラブルになることはありません。
はっきりとした法的根拠がある行政書士業務を行っているだけでも十分な需要があり、大きく利益を出すことが可能です。
中長期的な視点でみると、他士業との良好な関係を築いておく方がメリットが大きいですし、自然と仕事のやり取りも生じてくるようになります。
何も無理してグレーゾーンであったり、業際を踏み越えて仕事をする必要はありません。
業務の中で業際が絡んでしまってもネットワークがあれば安心
もっとも特に相続や離婚関連の業務を行っている過程では、業際問題が絡んでしまうことも多々あります。
しかしそんな時であっても、困ったときに相談できる他士業とのパイプがしっかりと整備されていれば、業際について何の問題も起きないのです。
業際問題の難しい議論などは偉い方々に任せて、自分の身を自分で守るためにも、行政書士ができることに専念し、自分が安心して仕事に取り組める環境を整えていきましょう。
違法行為であるというのは知らなかったでは済まされません。
法律専門職の行政書士であればなおさらです。