行政書士として仕事をしていると、許認可申請の分野などを中心に仕事をしている人であっても、相続や遺言書についての相談というのは少なくとも一度や二度はあるものです。
相続や遺言といった分野を専門にしている事務所もあるくらいなので、この超高齢化社会の時代、潜在的な需要はとても高い分野と言えます。
ちなみに私の事務所はこの相続、遺言書に関する業務をメインとして仕事をしています。
そこで相続や遺言の分野についての実務のポイントをまとめてみます。
行政書士の役割は?~事前相談でどれだけ見極めができるか
相続や遺言の分野を専門家に相談、依頼してくる場合、相続人間のトラブルなどが生じているケースも少なくありません。
ですからまず事前のヒアリングなどで、そのあたりをどれだけ見極められるかがポイントのひとつになります。
なぜならすでに相続人間で紛争状態にあるような場合には、基本的に行政書士が業務を受任することができないからです。
依頼を受けたにもかかわらず、業務の中でいつの間にか弁護士法に抵触してしまう、といった事態も出てくる恐れがありますので注意が必要です。
行政書士は予防法務のプロです~備えは万全に
また依頼を受ける際には、必ず相続人全員の同意書、業務委託契約書といったものを作成しておくのが安心です。
同意書には作成期間や報酬額と着手金、相続財産の評価方法、遺産分割協議書にかかる実費の請求、他士業や登録免許税などにかかる費用といったものを、しっかりと明記しておきましょう。
特に相続案件の多くは実費にしても報酬額にしても決して安くはありません。お金に関することには慎重すぎるくらい備えを万全にしておくことです。
書類作成、予防法務のプロとしては当然のことですね。
行政書士は全体を取り仕切る船頭の役割
そして相続や遺言についての業務では不動産や相続税といった相談も多く、他士業と連携して取り組まないと業務が完結しないケースが多いものです。
行政書士の役割としては、相続人の調査や遺産分割協議書の作成などの行政書士業務を行うことはもちろん、他士業の業務についても手続きがスムーズに運ぶように手助けをすることです。
つまり全体を取り仕切る船頭となることですね。
行政書士事務所というのは他士業に比べて一般的に敷居が低く、一般の方の相談窓口になりやすいこともあります。
しっかりと集客して相談対応することができれば、新人行政書士であってもメイン業務にしやすい分野かもしれません。
そういう意味でも普段から弁護士や司法書士、税理士といった人たちとよい関係を築いておき、連携して対応できるような体制を整えておきましょう。
相続や遺言の業務には職務上請求書の使用が必須
職務上請求書というのは行政書士の職権で、業務上必要となる戸籍謄本や住民票を代行取得するために役所へ請求するための申請用紙です。
通常は各都道府県の行政書士会で販売されています。
しかしごくごく一部のよからぬ行政書士が、この職務上請求書で戸籍などを不正取得したり、調査会社などに横流しするなど、適正な使用をしないケースが全国で多発しています。
そのため各行政書士会などでは、職務上請求書の適正な使用について再三の指導、呼びかけを行っているところです。
相続や遺言の案件では、この職務上請求書がないとなかなかスムーズに業務が行えません。
依頼者本人に取得してもらうか、委任状を書いてもらうといった対応もできますが、相続に関する業務で必要となる戸籍というのは想像以上に大量になることがあります。
また請求する役所が異なれば、その度に顧客から委任状を書いてもらうことになります(面倒だからといって白紙委任状は絶対にNGです)。
ですから職務上請求書を利用して代行取得した方が、業務の効率化や顧客サービスという観点でもスムーズに仕事が行えます。
ただし知らないうちに不正行為の片棒を担がされることがないよう、この職務上請求書を使用する際は本人確認を徹底するなど、慎重な対応が必要です。
これから需要がさらに多くなる相続・遺言分野
相続や遺言の分野はこれからさらに需要が伸びてくると考えられますし、士業、民間企業を問わず様々なサービスも登場してくるでしょう。
この分野は行政書士の独占業務ではありません。また相続や遺言関連の業務を行政書士が行っていることを知らない方もまだまだ数多く存在します。
さらに他士業をはじめ、業務の内容によっては信託銀行などといった民間企業も競合相手となってきます。
この分野に取り組む人は、民法をはじめ関連する法令などをよく勉強したうえで、世の中の動きや政策の動向、法改正などにもアンテナを張り巡らせ、情報収集を怠らないようにしましょう。